分骨とは遺骨の一部を分けて、2ヶ所以上のお墓に納骨することです。
一般的には以下の理由から分骨が行われます。
・遺骨を宗派の本山にも納めたい
・遺骨を郷里の菩提寺にも納めたい
・遺骨を生家のお墓にも納めたい
・お墓が遠方で手近でも供養できるようにしたい
火葬のときから対処する
分骨することが始めから分かっている場合は、葬祭業者にその旨を伝えておけば、分骨用の骨壷を用意してもらえます。納骨には「死体火(埋)葬許可証」に火葬済みの証印が押されたものが必要です。しかし、「死体火(埋)葬許可証」は1通しか発行されないので、分骨する分の「死体火(埋)葬許可証」がありません。
こうした場合、法令では特に設定はありませんが、それに代わる書類を火葬場が発行するよう行政指導されています。
埋葬してある遺骨の場合
一旦一つにお墓に遺骨を埋蔵した後で、処々の理由により、分骨したくなる場合があります。その場合は、遺骨のあるお墓の管理者に「分骨証明書」を発行してもらい、分骨先に提出します。
お墓の所有者(祭祀承継者)以外の親族が分骨を要求して、争い事になることがあります。遺骨の所有者は祭祀承継者にあり、祭祀承継者が承諾しなければ分骨はできません。訴訟で争っても、分骨請求権が認められる可能性はとても低いといえます。
兄弟姉妹が親の分骨を要求したり、内縁の妻が正妻に夫の遺骨を要求したりする場合がありますが、そうした場合には、当事者同士がよく話し合って解決したいものです。
宗派本山への分骨
この場合、菩提寺に相談すれば、方法などを教えてもらえるでしょう。分骨するのは喉仏や遺髪、爪などの場合もあります。
土葬の場合の分骨
土葬した場合は遺体を掘り起こして火葬してから分骨します。したがって、市町村の役所から火葬許可証を発行してもらう必要があります。一部の市町村では改葬許可証が必要になる場合があります。
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