墓埋法はお墓に関する基本的な法律で、土葬・火葬を想定し、昭和23年に制定されました。主に公衆衛生その他公共の福祉の観点から、墓地・納骨堂または火葬場の管理運営などについて規定しています。この法律の主な項目では、
・埋葬や火葬は死亡(死産)後24時間後でなければならない(第3条)
・埋葬や焼骨の埋蔵は、墓地以外の場所に行ってはならない(第4条)
・埋葬、火葬、改葬は市町村長の許可を受けなければならない(第5条)
などが決められています。ご遺骨をどこかに大切に保管することは許されています。しかし、墓地以外のところにご遺骨を埋めることはできません。
埋葬に関わる用語
・埋葬
死体(妊娠4ヶ月以上の死胎を含む)を土中に葬ること
・収蔵
焼骨を納骨堂に納めること
・埋蔵
焼骨を墳墓に納めること
・墳墓
死体・焼骨を埋蔵する施設
・改葬
埋葬した死体、収蔵した焼骨を他の墳墓や納骨堂に移すこと
・納骨堂
他人に頼まれて焼骨を収蔵するために納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設
健康保険に入っている本人(被保険者)が死亡した場合には、埋葬を行った家族(故人と生計維持関係にあった人)に埋葬料が、家族のいない場合には実際に埋葬を行った人(親戚・知人など)に埋葬料が支給されます。家族(被扶養者)が死亡した場合には、本人に家族埋葬料が支給されます。
給料(標準報酬月額)の1ヶ月分が埋葬料として支給されます。ただし、10万円に満たない場合は10万円が支給されます。すなわち、最低でも10万円が支給されることとなります。埋葬費は埋葬料の額の範囲内で埋葬にかかった実費が支給されます。家族埋葬料は一律10万円です。
・本人が退職後3ヶ月以内に死亡した場合
・退職後の継続療養給付・傷害手当金および出産手当金の給付を受けている間に死亡した場合
・上記の給付を受給終了後3ヶ月以内に死亡した場合
にも埋葬料(費)が支給されます。
国民健康保険の加入者が死亡した場合には、ほとんどの市区町村で、金額は、それぞれ異なりますが、葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。
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